失業保険の給付期間中に単発のバイトを何回かした場合、基本手当日額の働いた日数分が後回しになるのでしょうか?
例えば、単発のバイト1日10000円を3日間したとしたら、基本手当日額4000円が3日分後回しになるというこですかね??
例えば、単発のバイト1日10000円を3日間したとしたら、基本手当日額4000円が3日分後回しになるというこですかね??
給付制限中は後回しにはなりません。
以下は規定ですがハローワークによって多少の違いはあるでしょうがほとんど同じだと思います。
<給付制限中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
もし、週20時間以上でも3日間だけなら就職したことにはならないと思いますのでHWに確認してください。
「補足」
受給中のアルバイトについて。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
問題は週20時間未満か以上かで変わってきますので正しい回答はできません。
あなたの場合であてはめてください。
以下は規定ですがハローワークによって多少の違いはあるでしょうがほとんど同じだと思います。
<給付制限中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
もし、週20時間以上でも3日間だけなら就職したことにはならないと思いますのでHWに確認してください。
「補足」
受給中のアルバイトについて。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
問題は週20時間未満か以上かで変わってきますので正しい回答はできません。
あなたの場合であてはめてください。
失業保険の手順を教えてください
平成20年9月から22年2月15日までアルバイトをしていました。
その際、お給料から雇用保険料を支払っておりました。
辞めたのは私の都合です。
書類はもう少し待ってねと言われたまま現在に至ります。
今のところ、次の仕事は決まっておりません。
親元でくらしておりますので生活はなんとかなっております。
雇用保険の加入していたということは失業保険の手続きが可能ということでしょうか?
まず、何をしたらよいですか?
何もしりません
手順を教えてくださいませんか?
平成20年9月から22年2月15日までアルバイトをしていました。
その際、お給料から雇用保険料を支払っておりました。
辞めたのは私の都合です。
書類はもう少し待ってねと言われたまま現在に至ります。
今のところ、次の仕事は決まっておりません。
親元でくらしておりますので生活はなんとかなっております。
雇用保険の加入していたということは失業保険の手続きが可能ということでしょうか?
まず、何をしたらよいですか?
何もしりません
手順を教えてくださいませんか?
離職前の2年間において雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ありますので「失業給付」を受けることができます。
勤務先から「離職票」および「雇用保険被保険者証」等々が送付(郵送)されてきますので「身分証(免許証など)」「印鑑」「銀行通帳」等をハローワークに持参し求人の申込み手続きをします。
勤務先から「離職票」および「雇用保険被保険者証」等々が送付(郵送)されてきますので「身分証(免許証など)」「印鑑」「銀行通帳」等をハローワークに持参し求人の申込み手続きをします。
失業保険について
もうすぐ出産する妊婦です^^会社を9月いっぱいで退社しました。おそらく今年は9月までの収入が結構あるので夫の扶養にははいれないと思うんです。ですから失業保険をもらうための出産のための受給延長というよりはすぐもらう手続きをして、(3ヶ月のもらえない期間は別として)来年保険をもらい終わってから健康保険の不扶養に入ろうと考えています。と、いうのも確か扶養に入っていると失業保険はおりないと聞きました。なので一旦扶養から抜けて又入れる・・・正直面倒ですよね・・・?自分が手続きできるならいいんですが、旦那に説明してそれを会社の総務の方に話をして手続きしていただく・・・無論、そのための総務課なんでしょうが、あまり人数が多い会社ではないのであまりこういった例がないみたいで、私としては手続きが面倒なので扶養には来年中旬から入れてもらおうと考えているんです。
そこで質問ですが、私の場合受給申請と、受給延長手続きは両方とも11月中にしなければいけないということで間違いないでしょうか??確か、退社後一ヶ月経過した日から一ヶ月以内に職業安定所へいかなければならないと聞いたような気がします。そして、依願退職ですから、申請後、3ヶ月たってから(働ける状況だとして)受給開始でいいんでしょうか??私の場合2月または3月くらいからになりますか??でもらっていた給料の総支給額の7割を4ヶ月もらえるんでしょうか??
長文で申し訳ありませんが詳しい方教えていただけますか??
もうすぐ出産する妊婦です^^会社を9月いっぱいで退社しました。おそらく今年は9月までの収入が結構あるので夫の扶養にははいれないと思うんです。ですから失業保険をもらうための出産のための受給延長というよりはすぐもらう手続きをして、(3ヶ月のもらえない期間は別として)来年保険をもらい終わってから健康保険の不扶養に入ろうと考えています。と、いうのも確か扶養に入っていると失業保険はおりないと聞きました。なので一旦扶養から抜けて又入れる・・・正直面倒ですよね・・・?自分が手続きできるならいいんですが、旦那に説明してそれを会社の総務の方に話をして手続きしていただく・・・無論、そのための総務課なんでしょうが、あまり人数が多い会社ではないのであまりこういった例がないみたいで、私としては手続きが面倒なので扶養には来年中旬から入れてもらおうと考えているんです。
そこで質問ですが、私の場合受給申請と、受給延長手続きは両方とも11月中にしなければいけないということで間違いないでしょうか??確か、退社後一ヶ月経過した日から一ヶ月以内に職業安定所へいかなければならないと聞いたような気がします。そして、依願退職ですから、申請後、3ヶ月たってから(働ける状況だとして)受給開始でいいんでしょうか??私の場合2月または3月くらいからになりますか??でもらっていた給料の総支給額の7割を4ヶ月もらえるんでしょうか??
長文で申し訳ありませんが詳しい方教えていただけますか??
扶養には税法上の扶養と健康保険の扶養の2種類があります。それぞれ基準が違います。
貴方は税法上の扶養には入れませんが、収入がなくなるので健康保険の扶養には
入れると思いますよ。
(会社によってはダメな場合もありますので、ご主人様に確認してもらってください)
なので失業保険の受給延長手続きをするべきです。
離職してから30日経過してから1ヶ月以内なので、
貴方の場合は10月31日から11月30日までの間に必ず延長手続きに行って下さい。
自分で行くのが難しい場合は代理や郵送でも可能だったと思います。
不明な点は管轄のハローワークに電話で聞いてみて下さい。丁寧に教えてくれます。
延長期間中は無収入なのでご主人さまの健康保険の扶養に入ります。
退職されて現在は健康保険、年金はどうされているんでしょうか?
私は退職する前から自分で調べて手続きをやるだけやったので、
退職した次の日から健康保険の扶養に入ってますよ。年金も第3号になって払わなくていいですし。
妊娠を理由に受給延長した場合、延長できる期間は最長3年ですが、子供を保育園に預ける、
もしくは両親などに面倒を見てもらえる、という理由で貴方が働きにいける状態になったら
延長解除の手続きにハローワークに行きます。
延長している期間が3ヶ月を超えていれば、それからの3ヶ月の待機期間はありませんので
申請後、すぐに支給されます。(私はこのようにハローワークの職員に説明を受けました)
支給されている間はご主人様の健康保険の扶養から外れて、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
貴方は税法上の扶養には入れませんが、収入がなくなるので健康保険の扶養には
入れると思いますよ。
(会社によってはダメな場合もありますので、ご主人様に確認してもらってください)
なので失業保険の受給延長手続きをするべきです。
離職してから30日経過してから1ヶ月以内なので、
貴方の場合は10月31日から11月30日までの間に必ず延長手続きに行って下さい。
自分で行くのが難しい場合は代理や郵送でも可能だったと思います。
不明な点は管轄のハローワークに電話で聞いてみて下さい。丁寧に教えてくれます。
延長期間中は無収入なのでご主人さまの健康保険の扶養に入ります。
退職されて現在は健康保険、年金はどうされているんでしょうか?
私は退職する前から自分で調べて手続きをやるだけやったので、
退職した次の日から健康保険の扶養に入ってますよ。年金も第3号になって払わなくていいですし。
妊娠を理由に受給延長した場合、延長できる期間は最長3年ですが、子供を保育園に預ける、
もしくは両親などに面倒を見てもらえる、という理由で貴方が働きにいける状態になったら
延長解除の手続きにハローワークに行きます。
延長している期間が3ヶ月を超えていれば、それからの3ヶ月の待機期間はありませんので
申請後、すぐに支給されます。(私はこのようにハローワークの職員に説明を受けました)
支給されている間はご主人様の健康保険の扶養から外れて、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
現在、妊娠出産育児の為、失業保険受給期間延長中です。就業中の平均月給は約24万円です。
(退職からさかのぼっての7ヶ月間)失業給付を受ける場合、基本日額は、およそどれくらいになるのでしょうか?就労は考えておりますが、旦那の扶養からはずれても失業給付を受けた方がとくでしょうか?
(退職からさかのぼっての7ヶ月間)失業給付を受ける場合、基本日額は、およそどれくらいになるのでしょうか?就労は考えておりますが、旦那の扶養からはずれても失業給付を受けた方がとくでしょうか?
6ヶ月間の支給額を180日で割った額が基礎になります。
※「7ヶ月間」の「平均月給」では意味がありません。
また、この場合の「月」は賃金締め日が基準です。
年齢も関係するんですが、その点の説明がないですね。
※30歳未満と以上、45歳未満と以上。
5300円前後では?
〉旦那の扶養からはずれても失業給付を受けた方がとくでしょうか?
負担との兼ね合いの話なら、あなたが住む市町村の国民健康保険料/税によることですね。
※「7ヶ月間」の「平均月給」では意味がありません。
また、この場合の「月」は賃金締め日が基準です。
年齢も関係するんですが、その点の説明がないですね。
※30歳未満と以上、45歳未満と以上。
5300円前後では?
〉旦那の扶養からはずれても失業給付を受けた方がとくでしょうか?
負担との兼ね合いの話なら、あなたが住む市町村の国民健康保険料/税によることですね。
失業保険の支給を受けてました。5年働いていたので、120日分の支給でした。3ヶ月分くらいもらって就職先が決まったので、内定通知書を就職先に記入、捺印してもらってハローワークに送りました
。
10月13日くらいに認定いって、次の認定が11月11日くらいでした。
仕事は11月1日からです。
書類は11月入る前くらいにハローワークに送ったと思います。
10月13日から11月1日までの支給分貰えると思ってハローワークに書類を郵送したのですが、書類の郵送だけではダメなんでしょうか??
ハローワークネットで見たら郵送でもOKと書いてたので郵送したのですが、さっき別サイトで見たら就職するまでに認定を受けないといけないと書いてました。
私の場合はもう給付金貰うのは難しいでしょうか?
。
10月13日くらいに認定いって、次の認定が11月11日くらいでした。
仕事は11月1日からです。
書類は11月入る前くらいにハローワークに送ったと思います。
10月13日から11月1日までの支給分貰えると思ってハローワークに書類を郵送したのですが、書類の郵送だけではダメなんでしょうか??
ハローワークネットで見たら郵送でもOKと書いてたので郵送したのですが、さっき別サイトで見たら就職するまでに認定を受けないといけないと書いてました。
私の場合はもう給付金貰うのは難しいでしょうか?
採用日の前日に職安で認定を受けろと「しおり」に書いてあったはずですが?
基本手当は、求職していたが働けなかった日に対して支給されます。
だから、4週に1回の認定日では
・求職活動をしたこと(回数)
・働いていなかった日数
の認定を受けるのです。
あなたは、内定したことを連絡しただけで、最後の認定日~採用日の前日の期間内の働いていない日数について認定を受けていません。
※内定後は、求職活動は不要です。
基本手当は、求職していたが働けなかった日に対して支給されます。
だから、4週に1回の認定日では
・求職活動をしたこと(回数)
・働いていなかった日数
の認定を受けるのです。
あなたは、内定したことを連絡しただけで、最後の認定日~採用日の前日の期間内の働いていない日数について認定を受けていません。
※内定後は、求職活動は不要です。
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