派遣契約打ち切り後、まず何をしたらいいんでしょうか?
12月で派遣先から契約期間中にもかかわらず、契約打ち切りになりました。
Q1 契約期間中に契約を解除された場合は、すぐに失業保険貰えますか?
派遣先は関係なく、派遣元が新しい仕事を1ヶ月以内に提供しない場合だけ、すぐに貰えるのでしょうか?
Q2 社会保険証を自分の会社に送って、国民健康保険に入ってくれと言われたのですが
国民健康保険に入るためには何が必要なのでしょうか?
また、申請すればすぐに国民保険証はいただけますか?
体の調子がすごく悪く、保険証がないため今、病院にいけない状態です。
Q3 ハローワークに行った事がないのですが、
失業保険を貰うためには何回も通うことになるのでしょうか。
体の調子が悪く、動くのもままならぬ状態なので…
よろしくお願い致します。
12月で派遣先から契約期間中にもかかわらず、契約打ち切りになりました。
Q1 契約期間中に契約を解除された場合は、すぐに失業保険貰えますか?
派遣先は関係なく、派遣元が新しい仕事を1ヶ月以内に提供しない場合だけ、すぐに貰えるのでしょうか?
Q2 社会保険証を自分の会社に送って、国民健康保険に入ってくれと言われたのですが
国民健康保険に入るためには何が必要なのでしょうか?
また、申請すればすぐに国民保険証はいただけますか?
体の調子がすごく悪く、保険証がないため今、病院にいけない状態です。
Q3 ハローワークに行った事がないのですが、
失業保険を貰うためには何回も通うことになるのでしょうか。
体の調子が悪く、動くのもままならぬ状態なので…
よろしくお願い致します。
まず、派遣労働者は雇用契約を派遣先と結んでいるわけではなく、派遣元会社と結んでいることを認識しておいてください。
つまり、派遣契約の打ち切りは、派遣先会社が派遣元会社に対して行うものであり、派遣労働者に対する解雇は、その後に派遣元会社が行うことです。
ですから、派遣契約の打ち切りがあっても、即座に派遣労働者が雇用保険や社会保険の被保険者資格を失うわけではありません。
Q1については、あなたが文面に書かれているとおり、派遣先は関係ないのです。
ただ、あなたの場合、Q3に「体の調子が悪く、動くのもままならぬ状態」と書かれていますので、仮に派遣元会社から解雇されても、すぐに雇用保険の基本手当(失業手当)を受給することはできません。
なぜなら、基本手当を受給するためには「労働の意思と能力」があるにもかかわらず失業している状態でなければならないからです。
ご質問のケースのような場合は、ハローワークに対して受給資格期間の延長申請を行ってください。
そうしておけば、体の調子が回復すれば基本手当の受給が可能です。
それまでの期間については、健康保険の傷病手当金を受給する方法があります。
健康保険の資格喪失時(解雇時)に傷病手当金を受けられる状態にあり、それまでに継続して1年以上の被保険者期間があれば、資格喪失後の継続受給が可能です。
Q2については、会社を辞めたことを証明する何らかの書類を持って、お住まいの地域の市区町村役場で手続きを行ってください。
ただ、この点についても、国民健康保険に加入するのは派遣元会社から正式に解雇されてからです。
つまり、派遣契約の打ち切りは、派遣先会社が派遣元会社に対して行うものであり、派遣労働者に対する解雇は、その後に派遣元会社が行うことです。
ですから、派遣契約の打ち切りがあっても、即座に派遣労働者が雇用保険や社会保険の被保険者資格を失うわけではありません。
Q1については、あなたが文面に書かれているとおり、派遣先は関係ないのです。
ただ、あなたの場合、Q3に「体の調子が悪く、動くのもままならぬ状態」と書かれていますので、仮に派遣元会社から解雇されても、すぐに雇用保険の基本手当(失業手当)を受給することはできません。
なぜなら、基本手当を受給するためには「労働の意思と能力」があるにもかかわらず失業している状態でなければならないからです。
ご質問のケースのような場合は、ハローワークに対して受給資格期間の延長申請を行ってください。
そうしておけば、体の調子が回復すれば基本手当の受給が可能です。
それまでの期間については、健康保険の傷病手当金を受給する方法があります。
健康保険の資格喪失時(解雇時)に傷病手当金を受けられる状態にあり、それまでに継続して1年以上の被保険者期間があれば、資格喪失後の継続受給が可能です。
Q2については、会社を辞めたことを証明する何らかの書類を持って、お住まいの地域の市区町村役場で手続きを行ってください。
ただ、この点についても、国民健康保険に加入するのは派遣元会社から正式に解雇されてからです。
出産に関するお金
出産に関するお金で社会保険から出産一時金(名前あってますか?)が出ますよね?
その他に貰えるお金って何かあるんでしょうか?
旦那さんがどこからか失業保険をもらわないかわりにまとまってお金が貰える方法がある
と聞いてきたんですが私には全くわかりませんでした。
社会保険以外から貰えるお金ってあるんですか?
出産に関するお金で社会保険から出産一時金(名前あってますか?)が出ますよね?
その他に貰えるお金って何かあるんでしょうか?
旦那さんがどこからか失業保険をもらわないかわりにまとまってお金が貰える方法がある
と聞いてきたんですが私には全くわかりませんでした。
社会保険以外から貰えるお金ってあるんですか?
失業保険の給付金をもらわないかわりにまとまってお金が貰えるのは
出産ではなく「再就職手当」では?(失業期間が短く給付金を貰う前に再就職した場合)
出産の場合は「給付期間の保留」で、
失業状態(仕事が見つかったら子どもを預けて働く意志がある)に戻ったらもらえます。
もらう金額ももらい方も、通常とかわりません。(受け取る期間開始を先送りできるだけ)
出産に関するお金というと、
出産一時金(35万円)
出産手当金(仕事をしていて産後も仕事に復帰する場合「自らが保険料を納めていて一定の休業を余儀なくされた場合に支給」)
児童手当金(所得制限に注意)
その他
会社独自の祝い金
控除されるもの
医療費控除
扶養控除
番外(苦笑)
「入院助産制度」(所得制限厳し、生活保護うけている世帯とか)
国が費用を出産一時金の金額以上かかった不足分を負担
(または市町村が指定した病院だと不足分の出産費用が無料に)してくれる。
妊娠中に手続きをしておくことが原則。自治体によってこの制度があるかないか異なる。
(あまり知られていない制度なので、福祉事務所の人間でも担当課以外の人は知らないらしい)
出産ではなく「再就職手当」では?(失業期間が短く給付金を貰う前に再就職した場合)
出産の場合は「給付期間の保留」で、
失業状態(仕事が見つかったら子どもを預けて働く意志がある)に戻ったらもらえます。
もらう金額ももらい方も、通常とかわりません。(受け取る期間開始を先送りできるだけ)
出産に関するお金というと、
出産一時金(35万円)
出産手当金(仕事をしていて産後も仕事に復帰する場合「自らが保険料を納めていて一定の休業を余儀なくされた場合に支給」)
児童手当金(所得制限に注意)
その他
会社独自の祝い金
控除されるもの
医療費控除
扶養控除
番外(苦笑)
「入院助産制度」(所得制限厳し、生活保護うけている世帯とか)
国が費用を出産一時金の金額以上かかった不足分を負担
(または市町村が指定した病院だと不足分の出産費用が無料に)してくれる。
妊娠中に手続きをしておくことが原則。自治体によってこの制度があるかないか異なる。
(あまり知られていない制度なので、福祉事務所の人間でも担当課以外の人は知らないらしい)
派遣社員から契約社員登録後の失業保険について
今の会社は、派遣社員として勤務していましたが
派遣法の3年以上の雇用が出来なくなり、辞めるか契約社員になるかと言われ
現在契約社員として働いています。
とりあえず、まだ辞めるつもりは無いのですが・・・・
契約社員としての更新も最長3年なんです。
私は、現在31歳なので3年の満了で会社都合でやめた場合
特定受給資格者には該当しないですか?合計すると6年ちょいになるんですが
これが合算OKなら180日の受給資格がもらえるのですが。
やっぱり、派遣と直接雇用で一度契約が分かれてしまっているので
90日にされてしまいますか?
正社員の枠は無いので、満了で辞めることになると思うのですが。
その前に辞めるかも知れませんが。
分かる方、アドバイスお願いします。
今の会社は、派遣社員として勤務していましたが
派遣法の3年以上の雇用が出来なくなり、辞めるか契約社員になるかと言われ
現在契約社員として働いています。
とりあえず、まだ辞めるつもりは無いのですが・・・・
契約社員としての更新も最長3年なんです。
私は、現在31歳なので3年の満了で会社都合でやめた場合
特定受給資格者には該当しないですか?合計すると6年ちょいになるんですが
これが合算OKなら180日の受給資格がもらえるのですが。
やっぱり、派遣と直接雇用で一度契約が分かれてしまっているので
90日にされてしまいますか?
正社員の枠は無いので、満了で辞めることになると思うのですが。
その前に辞めるかも知れませんが。
分かる方、アドバイスお願いします。
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に事業主から不更新の申し入れの場合
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のある不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のない不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いで、給付制限もあり
●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望があった場合
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望がなかった場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
雇用保険の加入が合算できるのは、過去2年間のみの履歴になります
また、ご推察のとおり、
【今の会社】に派遣社員として勤務していたとしても、その当時雇用(給与をもらっていた)されていたのは【派遣元】ですから、職場が同じでも雇用元が変わったことになります。
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のある不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
●次回契約不更新の意思表示がなく、期間満了時に労働者から正当な理由のない不更新の申し入れの場合
→一般受給資格者扱いで、給付制限もあり
●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望があった場合
→特定受給資格者扱い(給付制限も当然なし)
●次回契約不更新の意思表示があり、その時点で労働者に更新の希望がなかった場合
→一般受給資格者扱いだが、給付制限はなし
雇用保険の加入が合算できるのは、過去2年間のみの履歴になります
また、ご推察のとおり、
【今の会社】に派遣社員として勤務していたとしても、その当時雇用(給与をもらっていた)されていたのは【派遣元】ですから、職場が同じでも雇用元が変わったことになります。
旦那の扶養に入るために離職票が、いるみたいなのだけど。
前の仕事やめた時に、離職票をハローワークに持っていきました。
失業保険をもらうために。
で、失業保険をもらう前に、再就職
しまして、
扶養に入るために離職票いるのですか?
どこに再発行してもらえばいいですか??教えてください。
前の仕事やめた時に、離職票をハローワークに持っていきました。
失業保険をもらうために。
で、失業保険をもらう前に、再就職
しまして、
扶養に入るために離職票いるのですか?
どこに再発行してもらえばいいですか??教えてください。
既に手続きをしてしまっている状態では離職票の再発行はできません。
現状をご主人の会社に説明して、代わりになる書類を聞いてもらってください。
現在再就職して、扶養の範囲で働いているというのであれば、現在の収入を証明するものが必要になると思います。
現状をご主人の会社に説明して、代わりになる書類を聞いてもらってください。
現在再就職して、扶養の範囲で働いているというのであれば、現在の収入を証明するものが必要になると思います。
9年間働いて、自己都合で辞める場合、失業保険は申請してから約三ヶ月後と聞きましたが、どれぐらいの日にち分支給され、またいくら支給されますか??
受給できる期間は5ヶ月です。その間に新しい就職をするための情報を提供してくれます。
支給される金額は離職証明書の6か月分を180で割った数字が日額です。
その額に150日をかけた額が支給額です。
面倒な認定日がありますがこれをクリアーしないと受給出来ません。
あなたが受けていた給与に当てはめて計算してみてください。
支給される金額は離職証明書の6か月分を180で割った数字が日額です。
その額に150日をかけた額が支給額です。
面倒な認定日がありますがこれをクリアーしないと受給出来ません。
あなたが受けていた給与に当てはめて計算してみてください。
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