次の手順で合っているのでしょうか?
2月に出産を控え、10年2カ月働いた会社をこの12月いっぱいで退社します
今は自分で国民健康保険と国民年金に入っていて、(会社が自営の為)今後は失業保
険の受給をしていくつもりですこの場合、私は来月より無収入になるので夫の扶養家族に入り、その後失業保険の受給延長申請を行い、子育てに落ち着いて来た頃に扶養から外れて失業保険の受給を始めれば良いのでしょうか?
無知なものでこんな風にした方が良いとかどなたかお教え頂けましたら幸いです、、、
それで大丈夫ですよ。

失業保険の延長は期間が決まっているので、いつまで延長できるのか届出するとき確認するのがいいと思います。
また、金額によっては失業保険を受給していても、夫の所得税&健康保険の扶養に入ることもできるので、それも確認しておくといいです。
バイトの保険について
面接にいくバイト先でよく「保険書を持って来てください」と言われます。
でも、親が失業中で私も未成年なので保険書がありません。
バイトで生活費を稼ごうというのに、保険をかけていないと受け入れてもらえない。
失業保険も貰っていないため、お金は減っていく一方の中で、バイトもできません。
こういうのでも生活保護は受けられないのですか?
保険書?健康保険証のことかな?
バイト面接で、未成年である貴方に保険証をもってこいというのは、身分証明と親族の確認でしょうか。

「親が失業中で保険をかけていません。私も保険証はありません」
なんて返事をしたら、社会のルールも守れない、知らないのね、貴方も親も、と思われて採用されないのもやむなし、です。

貴方は、保険証がない状態で、病気や怪我をしたらどうするつもりなのですか?
まず、親御さんに、失業状態だろうが何だろうが、国保の手続をさせなさい。

日本は、国民皆保険という制度で、国民全員が保険に入っています。就職して健康保険に加入するのでなければ、自動的に国保の被保険者です。保険に入るかどうかを選ぶという立場は存在しません。

あなた自身も、親が国保の被保険者ならば自動的に一緒に被保険者になっています。ただ、親が手続をしていないか、保険料の不払いで保険証を取り上げられている状態です。

失業中ならば、保険料のいろいろと猶予してもらえることもあります。まずは、どう手続すればよいか、親御さんに役所に出向いてもらい、一日も早く保険証を受け取り、社会人の義務を果たしたうえで、バイト就職もがんばりましょう。
扶養内103万について
①2009年1月1日~12月31日に支給された額が103万未満であれば、夫の扶養に入れると思うのですが、その103万未満とは、交通費を除くすべて、ですか?
雇用保険に入っていて、毎月900円程度引かれていますが、これを引く前の金額の合計が103万未満でないと扶養内におさまれないのでしょうか?
それとも、雇用保険も交通費と同じように差し引いて考えてよいのでしょうか?

②また、103万未満におさえれば、月々差し引かれている所得税が年末調整で還付されるのですよね?
その際は会社にまかせておけばよいのでしょうか?
それとも、自分で確定申告して還付してもらえるよう手続きをしないといけないのでしょうか?

③以前働いていた分の失業保険を年初めに受給しているのですが、これは収入には関係ありませんよね?

よろしくお願い致します。
①通勤費は、公共機関を使ってるのであれば実額が非課税となります。(つまり含めないで良い)
ただし、車で通勤している場合等は、距離に応じて非課税部分が決定されますから、場合によっては交通費も一部または全額が給料に含まれます。会社に確認してみると良いですよ。
また、雇用保険を毎月引かれているとのことですが、雇用保険や源泉所得税などが引かれている場合は、それらを差し引く前の金額が103万円未満でないと扶養に入れません。ただし、103万円を超えても、141万円未満であれば「配偶者特別控除」と言うのがあります。これはあなたの給与に応じて段階的に控除額が変わります。

②103万円未満であれば所得税はかかりませんので、年末調整で全額還付されます。ただし、103万円未満であっても住民税は発生しますのでお気をつけください。(翌年6月頃納付がきます。前年の収入を元に計算されています)住民税を少しでも安くしたい場合は、年末調整時に勤務先から渡される「扶養」と「保険」等の用紙に、あなた自身の生命保険の控除証明書をつけて提出してください。

③失業保険は非課税ですので、これは収入にはなりません。ですから、所得税も住民税もかかりません。


わからないことがあれば、補足つけたしてください。
お役に立てば幸いです。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
一応実務でも取り扱っておりかつ現在勉強もしている私が申します。
あなたにとって重要なことですよね?
であればこんなところで聞かずに「異なるハローワーク最低2か所で
実際に聞くことです」
メインは認定を受けているハローワーク。
そしてもう一つはできれば少し規模が大きなハローワーク。
電話でもいいと思いますよ。
なぜかというと実務でたびたびハローワークに電話問い合わせしますが
まー、「適当なことをいう職員」「実は知らないが知っているふり
をして間違ったことをいう」職員が実在するのも事実なんです。
先日、今年4月から実施され10月から申請可能となる就業促進定着手当
という制度があり問い合わせたところ制度と違うことをいうんですね。
おかしいと思い他のハローワークに聞くとまた違う。都道府県労働局に
きき、最初のハローワークが知ったかぶりをして誤った回答を行って
ました。こんなのちょこちょこありますから。ただし、こういったサイト
やネットなどで調べるだけでは不十分。やはり認定を行うハローワークに
聞くのが間違いありません。
ちなみに、支給残日数が1/3以上かつ45日以上残っており、給付制限期間
経過後の1か月以内はハロワか職業紹介事業者からの紹介による就職など
一定の要件を満たせば支給される就業手当というのがあります。
これは3割しか支給されませんがパートアルバイトなど働かれていても
支給されるというものです。これも含め聞いてみては?
ちなみに質問者様がおっしゃられる「待期期間」は「給付制限期間」の
事だと思いますよ。待期期間というのは最初にハロワに行ったときに
7日間は待期期間ですよっといわれませんでしたか。それが待期期間です。
そしておそらく自己都合でおやめになられたと思いますので、その場合は
3か月間「給付制限期間」があり、その期間は支給されないというものです。
現在、失業保険の受給資格者です。
失業保険の給付中に、4時間/1日でなおかつ5日/週のアルバイトをした場合は、失業保険の基本手当は支給されますか?
ハローワークの説明会では4時間未満/日
の場合は基本手当が支給されるとの説明がありましたが、一日4時間で一週間の内に5日働くとどうなるのでしょうか?
一週間に20時間以内であれば基本手当の給付対象になるのであれば、一日のうち4時間で一週間のうち5日であれば20時間/週でギリギリになります。


一週間の内に4日以上のアルバイトなどをした場合は、失業保険の基本手当が支給されないと書いてあるサイトもありますが実際どうなんでしょうか?

まだ、働いてないのですが、もし基本手当が支給されない様なそんなただ働きで中途半端なアルバイトをするなら、そのアルバイトをする時間で就職先を探すほうが賢いと思うのです。

回答よろしくお願いします。
私の場合ですが…
現在、失業保険受給資格あり、1日4時間のアルバイトをしています。
勤務形態は完全不定休でだいたい3日勤務1日休み、のシフトで動いています。

まずは1日4時間働くと、その日の分は支給されません。
これは確実です。

次に週5日ですが…他の2日のお休みがどのようになっているのか、で違ってくるみたいです。
伝聞系ですいません。
ハローワークで受給資格者証も会社からもらったシフトも全部見せたんですが
「認定日に出してみないとわからない」というあいまいな答えしか返ってこなかったので…
アルバイトをしてない日の分だけ出るケースもあります。

週20時間以上だと就職の扱いになる場合もあるそうです。
2月から別の場所で「平日5日、4時間ずつ」の仕事が決まっていますが
これについてはハッキリと「就職の扱いになる」と言われました。


金額や家族構成、生活スタイルによるので何とも言えませんが、
私の場合は失業保険をもらうことによって扶養の認定が取り消しとなり
支払いが余計に増えるので扶養認定の範囲に収まるバイトをする道を選びました。
失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。

休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?

初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。

こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。

ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。

退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。

継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。

また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。

特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。

また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。

デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。

ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。

傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。

詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。

自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。

障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。

余計なことでしたら、謝ります。
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