失業保険の被保険者期間についての質問です。
失業保険の被保険者期間についての質問です。
被保険者期間とは、辞める時点で勤めていた会社での勤続期間を言うのでしょうか?
それとも、保険を支払っていた期間そのものも言うのでしょうか?
保険の方は7年くらいは払い続けています。
教えてください。
よろしくお願い致します。
失業保険の被保険者期間についての質問です。
被保険者期間とは、辞める時点で勤めていた会社での勤続期間を言うのでしょうか?
それとも、保険を支払っていた期間そのものも言うのでしょうか?
保険の方は7年くらいは払い続けています。
教えてください。
よろしくお願い致します。
被保険者期間と言うと、受給要件のほうをかんがえてしまいますが、おそらく聞きたいのは、所定給付日数を知るための。「被保険者であった期間」のことですよね。
複数の会社にお勤めになられて、転職時に失業の手続きをしないで、続けてお勤めになっれたのならば、被保険者であった期間は通算されます。
複数の会社にお勤めになられて、転職時に失業の手続きをしないで、続けてお勤めになっれたのならば、被保険者であった期間は通算されます。
失業保険についての質問です。
今年の3月に1年間働いた職場を辞め、4月から新しい職場に転職しましたが結婚する事が決まりそちらの会社も来年2月で退職することが決まっております。
こういう場合、前職の離職票(雇用保険加入期間は7か月)と2月で退社する今の会社の離職票(雇用保険加入期間は9か月)は合わせることができるのでしょうか。
合わせることができる場合、失業保険を受け取れるのはいつからになるのでしょうか?
会社からは退職理由は自己都合になるとのことでしたので、今の会社を辞めてから3か月後になるのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
今年の3月に1年間働いた職場を辞め、4月から新しい職場に転職しましたが結婚する事が決まりそちらの会社も来年2月で退職することが決まっております。
こういう場合、前職の離職票(雇用保険加入期間は7か月)と2月で退社する今の会社の離職票(雇用保険加入期間は9か月)は合わせることができるのでしょうか。
合わせることができる場合、失業保険を受け取れるのはいつからになるのでしょうか?
会社からは退職理由は自己都合になるとのことでしたので、今の会社を辞めてから3か月後になるのでしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
結婚したから、辞めなきゃならない理由はない。
やむを得ない理由があれば特定理由として認定され、6ヶ月あれば大丈夫だけど、単なる、結婚するから辞めるは、一年間なきゃ無理です。9カ月しかありませんよ、あなたの場合。
また、特定理由の場合、れっきとした証拠を提出しなきゃ認めてもらえません。
やむを得ない理由があれば特定理由として認定され、6ヶ月あれば大丈夫だけど、単なる、結婚するから辞めるは、一年間なきゃ無理です。9カ月しかありませんよ、あなたの場合。
また、特定理由の場合、れっきとした証拠を提出しなきゃ認めてもらえません。
現在派遣で働いてるのですが12月一杯で契約終了です。週30時間以上働くフルタイムでした。
ちょっと長い質問なのですが、どうかアドバイスの方お願いいたします。
①失業保険について
失業保険をもらうには仕事終了後以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。これは、通算してとありますが、過去2年間に働いていなかった無職の時期が3か月位あります。ただ合算すると1年以上あります。条件的には大丈夫でしょうか。
②また給付額の計算方法が分からないのですが、わかりやすく教えていただけませんか(ハローワーク見ても全然わからなくて・・)
ちょっと長い質問なのですが、どうかアドバイスの方お願いいたします。
①失業保険について
失業保険をもらうには仕事終了後以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。これは、通算してとありますが、過去2年間に働いていなかった無職の時期が3か月位あります。ただ合算すると1年以上あります。条件的には大丈夫でしょうか。
②また給付額の計算方法が分からないのですが、わかりやすく教えていただけませんか(ハローワーク見ても全然わからなくて・・)
①通算してですから、通算して12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば大丈夫ですよ、通算と合算は同じとお考え下さい
②基本手当ての日額は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
これに所定給付日数をかければ、あなたが受け取る
総金額が出ます
所定給付日数はあなたの、離職理由、被保険者期間、
年齢で決まります
※失業保険は今は雇用保険といいます
②基本手当ての日額は、
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
これに所定給付日数をかければ、あなたが受け取る
総金額が出ます
所定給付日数はあなたの、離職理由、被保険者期間、
年齢で決まります
※失業保険は今は雇用保険といいます
失業保険と健康保険について
6月末で派遣契約が終了しました。
離職票が届いたのでハローワークに行こうと思うのですが、住所の記載されている免許証が実家のままで現住所と異なります。
それは現住所のハローワークに行って手続きできるでしょうか?
住民票は現住所になっているのでそちらを取り寄せるしか方法はないですか?
契約終了とともに保険証も返しました。
友人から教えてもらったら、継続保険の方が得じゃないかとのこと。
どうなんでしょうか?
もう保険証は返したあとなのですが、継続保険に加入することはできるのでしょうか?
他に保険料が安くなる方法は知ってる方いますか?
教えてください。
6月末で派遣契約が終了しました。
離職票が届いたのでハローワークに行こうと思うのですが、住所の記載されている免許証が実家のままで現住所と異なります。
それは現住所のハローワークに行って手続きできるでしょうか?
住民票は現住所になっているのでそちらを取り寄せるしか方法はないですか?
契約終了とともに保険証も返しました。
友人から教えてもらったら、継続保険の方が得じゃないかとのこと。
どうなんでしょうか?
もう保険証は返したあとなのですが、継続保険に加入することはできるのでしょうか?
他に保険料が安くなる方法は知ってる方いますか?
教えてください。
>住民票は現住所になっているのでそちらを取り寄せるしか方法はないですか?
住民票の変更がしてあるなら、警察に言って免許の裏に書いて(住所変更)する方が楽だと思いますが・・・
>継続保険に加入することはできるのでしょうか?
任意継続被保険者になるには退職後20日以内で手続きをする必要があります。
来週に手続きすれば間に合います。
また、扶養家族が居るなら「任意継続」の方が安くなります。
扶養者が居ないならどちらが安いかわかりません。(昨年の収入による)
詳しく知りたいなら、市区町村の保険課に問い合わせたら、国民健康保険の金額を教えてくれますので確認した方が良いと思います。
住民票の変更がしてあるなら、警察に言って免許の裏に書いて(住所変更)する方が楽だと思いますが・・・
>継続保険に加入することはできるのでしょうか?
任意継続被保険者になるには退職後20日以内で手続きをする必要があります。
来週に手続きすれば間に合います。
また、扶養家族が居るなら「任意継続」の方が安くなります。
扶養者が居ないならどちらが安いかわかりません。(昨年の収入による)
詳しく知りたいなら、市区町村の保険課に問い合わせたら、国民健康保険の金額を教えてくれますので確認した方が良いと思います。
失業保険給付延長について質問です。
精神的な病気により11月半ばに派遣を退職し、12/6に離職票が届きました。
現在10月分の傷病手当を申請し、医師からもまだ労務不能と言われてる為、失業保険の給付延長を行うつもりです。離職後、30日経過後の1ヶ月以内に申請する必要があるのは知っているのですが、離職票の件で会社は本人都合の為、離職の自己都合でかかれています。本人記入欄には病気の為、退職と書いて提出するつもりですが、事業主が書いた離職理由の4Dの欄であれば給付制限3ヶ月がつくみたいですが、働けるようになって、職安に就労可能証明書を提出した際にそこから3ヶ月の給付制限がつくのでしょうか? あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
長文、乱文ですが詳しい方ご回答お待ちしております。
精神的な病気により11月半ばに派遣を退職し、12/6に離職票が届きました。
現在10月分の傷病手当を申請し、医師からもまだ労務不能と言われてる為、失業保険の給付延長を行うつもりです。離職後、30日経過後の1ヶ月以内に申請する必要があるのは知っているのですが、離職票の件で会社は本人都合の為、離職の自己都合でかかれています。本人記入欄には病気の為、退職と書いて提出するつもりですが、事業主が書いた離職理由の4Dの欄であれば給付制限3ヶ月がつくみたいですが、働けるようになって、職安に就労可能証明書を提出した際にそこから3ヶ月の給付制限がつくのでしょうか? あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
長文、乱文ですが詳しい方ご回答お待ちしております。
受給期間延長の場合は給付制限は付きません。
>あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
この意味が今一分かりません。補足でわかりやすく説明して下さい。
「補足を受けて」
雇用保険の期間の通算の件をご質問だと思います。
最後に辞めた会社から1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の分と期間の通算が可能です。
>あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
この意味が今一分かりません。補足でわかりやすく説明して下さい。
「補足を受けて」
雇用保険の期間の通算の件をご質問だと思います。
最後に辞めた会社から1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の分と期間の通算が可能です。
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